プロバイダ責任制限法に基づく手続き方法
「プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。
1 発信者情報開示請求とは
「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続となります。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト > 発信者情報開示請求 > 2022年10月1日からの書式
2 手続方法について
請求する書式に必要事項を記入の上、所定の書類を添付し、開示手数料の「定額小為替証書」を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
3 必要書類
1. 発信者情報開示請求書2通
・プロバイダ用1通
・発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
2. 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
3. サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)
※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
4. 本人確認書類
・個人:運転免許証、パスポートなどの写し
・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
4 手数料について
1件の請求ごとに5,000円(税込)の開示手数料が必要です。
発信者情報開示請求書等の必要書類をご郵送される際に、1件の開示請求につき「定額小為替証書」5,000円分(税込)を同封してください。
なお、「定額小為替証書」はゆうちょ銀行または「定額小為替証書」を取扱う郵便局で購入できます。
※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
5 送付先
[特定電気通信役務提供者]
〒471-0061愛知県豊田市若草町3丁目32-8
ひまわりネットワーク株式会社 総務部 総務・広報グループ内
発信者情報開示請求担当 宛